
環境マネジメントプログラムを構築するにあたり、
CO2(二酸化炭素)の排出量を求めることは必須条件になっています。
エコアクション21やISO14001においても、CO2(二酸化炭素)排出量は、
温暖化対策が特に重要な課題となっていることから、月単位で把握することが必要です。
その為にも、CO2排出量の計算方法は理解しておく必要があります。
今回は、CO2排出量の計算方法について解説していきます。
現状の把握や、削減目標の設定には必ず必要となりますので、ご活用ください。
CO2(二酸化炭素)排出量の計算方法
活動量とは、ガソリン・ガス・電気が該当します。
排出係数とは、排出実態にあった係数で、環境省により試算されています。
環境省の該当サイトはこちらになります。
CO2の排出量の算定・報告はこの排出係数を用いて行われます。
この排出係数が、各供給会社(ガソリン、ガス、電気)によって違います。
令和6年度版は、こちらで確認できます。

例えば、電気であれば、毎月の電気使用量に、契約電力会社の排出係数をかけることによって、CO2の排出量を算定することができます。
電力会社の排出係数
電力会社のCO2排出係数とは、「電力会社が電力を作り出す際に、どれだけのCO2を排出したかを指し示す数値」となります。
各電力会社の排出係数の求め方は、下記になります。
「排出係数(kg-co2/kwh)=CO2排出量÷販売電力量」
販売電力量は各々の電力会社によって変わってきますので、排出係数も変わってくることになります。
法律による報告の義務化
環境マネジメントシステムの認証取得にあたり、
CO2の排出量の把握、削減活動は要求事項になっておりますが、
法律によっても、報告が義務化されています。
省エネ法による「エネルギー使用状況報告」の義務化
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(省エネ法)
によって、下記に特定する事業者は、エネルギーの使用状況等を国に報告する義務があります。
・特定事業者等:エネルギー使用量1,500kl/年以上
・特定貨物、旅客輸送事業者:保有車両トラック200台以上等
・特定荷主:年間輸送量3,000万トンキロ以上
温対法による「排出量報告」の義務化
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温暖化対策推進法/温対法)
によって、一定の温室効果ガスを排出する事業者は、排出量を事業所轄大臣に報告する義務があります。
・上記、省エネ法による報告対象事業者
・温室効果ガスの種類ごとに全ての事業所の合計が、CO2換算で3,000t/年以上
かつ、常時使用する従業員21人以上の事業者

これらの報告情報は、集計され、環境省のWEBサイトに公表されます。
また、未報告事業者には、過料の罰則規定もあるので、注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、CO2(二酸化炭素)排出量の計算方法をできるだけ簡潔にわかりやすく紹介させて頂きました。
当事務所では、環境認証取得には必須になるCO2排出量の算出や、削減のためのコンサルティングなどを行っています。
CO2削減に取り組みたいけど何から始めたらいいのかわからない場合等ありましたら、
お気軽にご相談ください。