産廃エキスパート・産廃プロフェッショナルの認定制度とは?

産廃エキスパート・産廃プロフェッショナルの制度は、東京都が独自に設けた認定制度です。

認定区分としては、
産廃エキスパート(第一種評価基準適合業者):業界のトップランナー的優良事業者
産廃プロフェッショナル(第二種評価基準適合業者):業界の中核的役割を担う優良業者
となっております。
産廃エキスパートのほうが一般的に「上位の評価認定」とされており、「遵法性」「安定性」の評価についても基準が厳しくなっておりますが、
それは特に「先進的な取り組み」の評価が「産廃プロフェッショナル」より重く見られるという点によります。

現在、東京都の産廃許可を受けている業者約1800社のうち、
228社のみがエキスパート、プロフェッショナル認定を受けています。(令和5年12月20日現在)
第三者評価機関として都が指定した「公益財団法人東京都環境公社」が評価・認定します。

これとは別に、環境省が設けて通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優れた能力と実績を持つ産廃処理業者を、
都道府県・政令市が認定する制度は、「優良産廃業者認定制度」になります。
こちらに関しては、こちらの記事でご紹介しております。

評価内容は?

評価内容としては、
法令に定められた許可の基準を超えて、高い水準での処理に取組み経営的事項・管理体制も健全であることを評価の基準としています。

制度の目的及びメリット

1
産業廃棄物処理業者にとって

処理業社情報の提供によって、排出事業者に信頼されます。(販路の拡大)

2
排出事業者にとって

優良な廃棄物処理業者の見極めができるようになります。
適正な処理への信頼の確保ができます。

3
業界にとって

健全な廃棄物処理の拡大、リサイクルビジネスの発展に繋がります

制度の詳細

認定申請の対象者

対象事業者としては、
都知事の産業廃棄物処理業許可を取得し、都内での実績が1年以上の者
許可の区分としてはこちらになります。

  1. 収集運搬業(積替保管施設なし)
  2. 収集運搬業(積替保管施設あり)
  3. 中間処理業

評価項目(評価事項数は申請区分によって異なります)

第三者評価機関である(公財)東京都環境公社が評価基準を定めています。

1
遵法性(評価事項:6~10項目)

⇒法定要件・義務を確実に履行していることを確認します。
(例) 
・環境保全関係法令で不利益処分を過去5年間受けていない。
・法人税、消費税、住民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、
事業所税、都市計画税並びに社会保険料及び労働保険料の未納がない。

2
安定性(評価事項:16~27項目)

⇒安定的で信頼性がある自主的な運営を行っていることを確認します。
(例)
・直前3年の各事業年度の自己資本比率が0%を超える。
・事故や災害に対して事業を継続、復旧できる管理体制(BCP)を確保している。

3
先進的な取組(評価事項:9~13項目)

⇒環境貢献活動等、先進的な取組を行っていること
(例)
・環境に関する基本方針を定め、報告書(CSR報告書、環境報告書など)を作成し、公開している。
・許可車両として低公害・低燃費型の運搬車両又は低公害型重機を導入している。

認定水準

認定の水準は下記のとおりです。(平成23年4月15日改訂)

遵法性安定性先進的取組
産廃エキスパート全項目必須(100%)全項目の80%以上
( 一部必須項目有り)
全項目の60%以上
産廃プロフェッショナル全項目必須(100%)全項目の70%以上
(注)専門性(感染性廃棄物を取り扱う場合)の項目は必須(100%)です。

<産廃エキスパート対象>令和5年から必須となった項目
(1)インターネット情報公開 ①会社概要 ②施設及び処理状況 ③財務諸表 ④料金表等
(2)電子マニフェストへの加入
(3)財務基準 ①自己資本比率 ②経常利益金額等

申請手数料

申請手数料の金額(単位:円)

(注)

  • 専門性(感染性廃棄物を取り扱う場合)は上記の額に加えて 33,000円が必要です。
  • 消費税及び地方消費税を含みます。
  • 収集運搬業と中間処理業の両方を申請する場合、手数料が低い方を半額とします。
    (詳細は(公財)東京都環境公社へお問い合せ下さい。)

認定の有効期間

新規申請の場合は2年後の年度末まで
更新申請の場合は3年後の年度末まで

認定の取り消し

認定業者が廃棄物処理法などに基づく行政処分を受けたとき等は認定の取り消しになります。

認定までの流れ

①必要書類の準備、自己評価表の記入
②申請エントリー
例年、
新規申請:5/末〜8/末まで
更新申請:5/末〜7/末まで
③書面審査
④現地調査
⑤東京都環境公社による認定
⑥優良認定番号を記載した産業廃棄物処理業許可証等の交付
(1)認定ロゴマークを表示した新たな産業廃棄物処理業許可証
(2)認定事業者であることを証する都知事名の確認書
 ※八王子市の許可証をお持ちの事業者の皆さまは八王子市の許可証及び八王子市長名での確認書となります。

許可証の問い合わせ及び申請先

申請先および手続きについては東京都環境局(八王子市の許可証については八王子市)が行ないます。
以下へお問い合わせの上、所定の手続きをご確認ください。

<東京都の申請先>
・許可証の交付手続きについて
 東京都環境局 産業廃棄物対策課 審査担当 TEL 03-5388-3587
・確認書の交付手続きについて
 東京都環境局 産業廃棄物対策課 指導担当 TEL 03-5388-3586

<八王子市の申請先>
・許可証、確認書の交付手続について
 八王子市 資源循環部廃棄物対策課 審査担当 TEL 042-620-7458

まとめ

以上、産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル制度についてご紹介させて頂きました。

産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル制度は東京都が独自に設けている制度で、
環境省が設けている優良処理業者認定制度とは異なる制度であることや、
認定を受けることにより、取集運搬・中間処理業者しての信頼度が増し、
産廃エキスパート・産廃プロフェッショナルのロゴをホームページや名刺などに表記することができるなど、
対外的に広くアピールできることなどのメリットがあります。

もし、疑問及び申請についての支援などのご要望があれば、お気軽にご相談ください。

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