PRTR・SDSとは
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」
(化管法/PRTR法)
名称の通り、環境への排出量の把握とともに(PRTR)、管理の改善の促進(SDS:安全データシート)
を定めています。
PRTR・SDSいずれの制度も、事業者に対して化学物質の排出量や濃度等を抑えることを義務付けるものでは
ありません。
排出量等や取り扱い等の情報を開示する、いわば「化学物質の見える化」を定めた法律だと考えるとわかりやすいでしょう。
①施行令3条に定めた24の業種(製造業など)
②全事業所合算で、常時使用する従業員が21名以上
③いずれかの第1種指定化学物質を年間1トン以上(特定化学物質は0.5t以上)製造する事業者
PRTR対象事業者の義務として、
①事業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量及び移動量の把握。
②毎年度、前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量を事業所ごとに、都道府県知事を経由して
国(事業所管大臣)に届け出る。
①第1種指定化学物質等取扱事業者
②第2種指定化学物質等取扱事業者
SDS提供事業場の義務として、
・対象となる化学物質及びそれらを含有する製品(指定化学物質等)を
他の事業者に譲渡・提供する場合には、SDSによって、性状や取扱いに関する情報を提供すること。
ここで、注意すべきなのは、対象物質及びそれらを含有する製品を取り扱う全ての事業者が対象となるということです。
対象化学物質は、694物質あります。
PRTRの対象物質である、第1種指定化学物質(515種類)とともに、第2種指定化学物質(134種類)が対象です。
SDS提供方法
SDSの提供は、文書・磁器ディスクで行います。
メール等の場合は、受領者側の事前承諾が必要になります。
SDSの記載項目は、化学品・会社情報・危険有害性の要約など16項目あります。
また、JIS Z7253に適合した方法で作成・提供・ラベル表示が努力義務となっています。
化学物質規制と条例
都道府県等の条例では、化管法とは別に、独自の化学物質対策を定めたものがあります。
その内容には、様々なものがありますが、主に化管法のPRTR制度を念頭に置きながら、
国の制度で足りないと判断した箇所を条例で補填するものが見られます。
東京都では、環境確保条例により、59の化学物質を取り扱う事業者を規制しています。
内容としては、使用料等の報告や化学物質管理方法書の作成・提出等があります。