エコアクション21認証・登録を受けるにあたっての基本要件
エコアクション21の認証・登録を受けようとする事業者は,
エコアクション21ガイドラインで規定する要求事項に基づき、以下の基本的な取組を適切に実施した上で,
審査員による所定の審査を受審し、審議を経て、事務局から要求事項を満たしていると認められる必要があります。
審査を申し込むにあたり、大前提として、
主に以下、7点の基本要件を満たしている必要があります。
①「計画の策定(Plan)」「計画の実施(Do)」「取組状況の確認及び評価(Check)」「全体の評価と見直し(Act)」
からなるPDCA サイクルを基本とし、14項目の要求事項に基づく、環境経営システムを適切に構築していること。
②構築した環境経営システムを3か月以上(PDCA サイクルを一度実行する)、適切に運用し、維持していること。
③環境負荷(二酸化炭素排出量, 廃棄物排出量, 水使用量など)を把握し、
必要な環境への取組(二酸化炭素排出量の削減、廃棄物排出量の削減、水使用量の削減、自らが生産・販売・提供する製品の環境性能の向上及びサービスの改善など)を適切に実施していること。
④代表者による全体の評価と見直し・指示が適切に行われていること。
⑤環境経営レポートを定期的に作成し、公表していること。
⑥原則として環境などのデータを審査員に提供していること。
⑦環境への負荷及び取組状況の自己チェックの内容、環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画の内容、
並びに環境経営レポートの内容が整合していること。
14項目の要求事項とは、具体的にはこのような図になります。


14項目からなる要求事項に基づく、環境経営システムを構築し、
3ヶ月以上運用していることが、先ずは大前提となっています。
エコアクション21 認証・登録の手順
エコアクション21の認証・登録を受ける手順は以下の流れになります。
STEP 1 審査の申込
認証・登録を希望する事業者は、審査申込書を環境経営レポートとともに、事務局に郵送し、審査の申込みをします。
STEP 2 担当審査員の通知、必要書類の送付
事務局は、審査を担当する審査員を選任し、受審事業者に通知します。
審査員は、事務局及び受審事業者より、審査に必要な書類を受領します。
STEP 3 審査の実施
登録審査(書類審査・現地審査)の実施。
STEP 4 審査判定結果の報告
事務局の判定委員会は、審査員の報告に基づき、受審事業者の認証・登録の可否を判定し、
その結果を受審事業者に通知します。STEP 5 認証・登録料の納付
受審事業者は,事務局に審査費用及び認証・登録料を納付します。
審査費用は、5万円/人日(交通費、宿泊費がかかる場合は、別途請求)STEP 6 認証・登録契約の締結(認証・登録証の送付/ロゴマークの使用承認)
事務局と受審事業者によって認証・登録契約を締結します。
この際、受審事業者に認証・登録証を送付するとともに、
エコアクション21のロゴマークの使用を認められ、
事業者の環境経営レポートをが事務局のウェブサイトに掲載されます。STEP 7 認証・登録の更新
認証・登録は、2年ごとの更新となります。
認証・登録事業者は、認証・登録の1年後に中間審査、
中間審査の1年後に更新審査をそれぞれ受審し、
認証・登録時と同様の手続きを経て、認証・登録の更新を行います。
認証・登録料及び更新登録料
審査の結果、判定委員会においてガイドラインに適合していると認められた事業者は、
事務局との認証・登録の契約締結の際に、2年分の認証・登録料は必要となります。
さらに、2年毎の更新審査の際に、2年分の更新登録料が必要となります。
従業員数 | 料金 |
10人以下 | 50,000円+消費税 |
11人以上300人以下 | 100,000円+消費税 |
301人以上500人以下 | 150,000円+消費税 |
501人以上1,000人以下 | 200,000円+消費税 |
1,001人以上 | 300,000円+消費税 |
最後に
いかがでしたでしょうか。
上記は、あくまで認証・登録を受けようとした時の基本的なガイドラインになります。
業種(産業廃棄物業、建設業、飲食業等)によって更に細かくガイドラインが定められていたりもします。
一から環境経営システムを構築するのはなかなかに大変な作業になります。
そこで、弊所にお任せ頂ければ共に一からサポートさせて頂きますので、
先ずはお気軽にお問合せください。
まずはお客様の課題をお聞かせください。
お客様の課題解決に最適な支援プランをご提案いたします。