廃棄物とは

そもそも廃棄物処理法の対象となる「廃棄物」とは何か。

条文上には、下記のように書いてあります。

この法律において「廃棄物」とは、
ごみ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は、不用物
であって、固形状または液状のものをいう」

廃棄物処理法2条1項

しかし、これだと「ごみ」の判断基準が人によって曖昧なので、わかりづらいかもしれません。

環境省の担当課が発出した通知「行政処分の指針について」

こちらの方が、まだイメージがつくと思います。

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったもので、
個体又は液状のものをいい、これらに該当するか否かは、
その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価格の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

行政指導の指針について(通知)(令和3年4月14日環境規2104141号)

対義語としては、「有価物」があります。

シンプルに言うと、

廃棄物処理法上の「廃棄物」とは、有償で譲渡できない不用物と定義できます。

この通知が発出された背景には、
「本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たなかった」
と言うことがあります。

事業者が「廃棄物」に該当するか否か悩んだ場合には、
この通知をもとに慎重に検討すると良いでしょう。
不安な場合は、地方自治体に相談してみましょう。

廃棄物の種類

廃棄物処理法上の「廃棄物」は、

①産業廃棄物(産廃)
※特別管理産業廃棄物
②一般廃棄物(一廃)

に分類されます。

廃棄物の要件としては、こちらになります。

種類要件責任所在
産業廃棄物①事業活動に伴って生じている。
②法で定めた6種類と、政令で定めた14種類の計20種類+輸入された廃棄物
排出事業者
特別管理産業廃棄物産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・
その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有するもの
排出事業者
※特別管理産業廃棄物責任者の設置
一般廃棄物産業廃棄物以外の廃棄物市町村

ここで注意すべき点は、

事業活動に伴って生じた廃棄物で、発生量が多いからといって、必ずしも産廃に該当する訳ではないと言うことです。

発生量は産廃に該当するか否かの要件にはなっていないのです。あくまでも種類が要件の一っとなっているにすぎません。

一方、一廃とは、「産廃以外のもの」と定義されています。

初めて環境担当となってまだ日の浅い方がよく誤解していることの一つに、「一廃=家庭ごみ」ととらえてしまうことがあります。

確かに、家庭ごみは一廃ですが、一廃が家庭ごみのみを指すのではなく、あくまでも「産廃以外のもの」なので、
結果として一廃に含まれてくるのです。

事業活動に伴って生じた廃棄物でも、20種類に該当しなければ一廃になります。

産廃と一廃はこのような定義となっているので、廃棄物が発生する場合、担当者はまず、「これは産魔かどうか」を確認することが求められます。

産廃に該当すれば、産廃処理業者に適正に処理を委託するなど、排出事業者責任を果たさなければなりません。

一方、産廃に該当しなければ、一廃になるので、市町村の処理ルールに基づいて処理します。

適用を受ける事業者がしなければならないこと

排出事業者責任の大原則として、

「事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理する」

と定められています。

「処理」とは、保管や収集運搬、中間処理、最終処分や再生までを含めた広い概念なので、

最後まで自らの責任で処理することを求められているのです。

実際には、排出事業者自らが、最終処分はもちろん、収集運搬や中間処理までを行うことは
ほとんどないでしょう。

その多くは、産業廃棄物処理業者に処理を委託しているはずです。

しかし、この大原則がある以上、処理を委託している場合でも、
その責任は、あくまでも排出事業者にあることになります。
「産廃を委託業者に渡したらおしまい」とはなりませんので、注意が必要です。

廃棄物の保管基準、収集運搬業者・処理業者への委託基準

排出事業者が産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合、
本法では、様々な規制措置を定めていますが、
その注意点をわかりやすくすると、
下記の「3つの場面で注意すべき」と言えます。

①発生時の注意(保管基準)

産廃が発生したとき、処理業者が収集に来るまでに事業者に保管することになります。

その時に、本法の保管基準が適用されます。

保管基準として、

保管は囲いのある保管施設により行い、廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、悪臭が発散し、鼠等の害虫が発生しないようにする。

廃棄物が運搬されるまでの保管場所には、廃棄物の種類、管理者名、連絡先等を記した60cm四方以上の掲示板を設ける。

また、自社のトラック等で運搬する場合には、車体への表示義務などの自社運搬の処理基準が適用されます。

委託前の注意(委託基準)

収集運搬や処分を委託業者に依頼する場合、

委託業者と個別に委託契約を結ぶことになります。

その際に、委託される業者が許可を受けた者であるか許可内容等
(廃棄物の種類、事業区分、処理能力、許可条件等)
を確認する必要があります。

契約書は、契約終了後5年間保管しなければなりません。

特に、環境認証等の監査を受ける際は、契約書は必ずチェックされますので、有効期限、最終処分場の整合性等は漏れがないようにしておきましょう。

委託時の注意(マニュフェスト)

産廃を委託業者に引き渡す際には、

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、産廃とともに移動させ、
適正処理が行われていることをマニフェストでチェックしなければいけません。

全ての産業廃棄物にマニフェストの交付義務があります。

マニフェストのポイント

排出事業者は、産業廃棄物(産廃)を処理委託する際に、法令で定める事項(法定記載事項)を
記載したマニフェストを交付しなければいけません。

法定記載事項には、日付・交付者名・廃棄物の種類・量などがあり、
記入漏れがないようにしなければなりません。

紙マニフェストの流れ


排出事業者がマニフェストを交付した際、A票を保管して起きます。
一方、収集運搬業者は運搬終了日から10日以内にB2票を、
処分業者は、処分終了日から10日以内にD票を交付します。
最終処分が終了するとE票も戻ってきます。
排出事業者がA・B2・D・E票が全て揃ったことを確認し、
最終処分の場所が契約書に記載したところであることなどを
確認します。
このマニフェストは5年間の保管義務があります。

また、都道県知事等に毎年6月末までにマニフェストの交付状況報告書を提出します。
※電子マニフェストの場合は、知事への報告は情報処理センターから直接されます。

期限


・管理票送付後、管理票(B2・D票)の写しが90日以内。
(特別産業廃棄物は、60日以内)

・最終処分終了から、管理票(E票)の写しが180日以内。

と定められています。

違反した場合

・期限内に写しが送付されない時または、記載漏れ・虚偽の写しの送付を受けた時。

・産業廃棄物業者から処理困難の通知を受けた時。

必要な措置を講じ、30日以内に都道府県知事に報告しなければいけません。

電子マニフェスト

紙マニフェストに代わり、電子マニフェストの仕組みもあります。

電子マニフェストに切り替えることで、
法定記載事項の未記載や未返送のチェック漏れなどのミス防止になります。
写しの保存や毎年6月末の報告書の提出が不要になるなど作業軽減にもつながります。

令和5年には、電子マニフェストの普及率は全体の80%に達しました。

但し、電子マニフェストを利用する場合、
排出事業者と収集運搬業者及び処分業者の3者共に
電子マネフェストに加入している必要があります。

優良産廃処理業者認定制度の創設

優良産廃処理業者認定制度は、優良な産業廃棄物処理業者を評価し、産業廃棄物の処理の適正化 を図ることを目的として、
平成 22 年の廃棄物処理法改正により創設されました。

具体的には、こちらにまとめてありますので、ご参照ください。