ISO14001、エコアクション21、KES規格などの環境マネジメントシステム(EMS)を運用する事業者にとって、
「順法(法規制の順守)」は最も重要な要素のひとつです。

本記事では、KES審査基準を踏まえつつ、業種別に押さえておくべき主要な環境法令と、
2024年4月に全面施行された改正労働安全衛生法による新たな化学物質規制への対応を、
実務目線で詳細に解説します。

目次
  1. 順法に関する審査基準(ISO14001/エコアクション21/KES規格)
    1. 審査時における法違反発見時のフロー
  2. 建設業に関連する環境法令
    1. ① 大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業)
    2. ② 建設リサイクル法(分別解体・再資源化)
    3. ③ 廃棄物処理法
  3. 産業廃棄物処理業に関連する環境法令
    1. 廃棄物処理法に基づく主要チェック項目
    2. ① 各種基準の順守
    3. ② 帳簿の整理・保管
  4. 造園業に関連する環境法令
    1. ① 毒物及び劇物取締法に基づく農薬の管理
    2. ② 廃棄物処理法|剪定屑の区分
  5. 印刷業に関連する環境法令
    1. ① 水質汚濁防止法/土壌汚染対策法
    2. ② 容器包装リサイクル法
      1. 特定容器包装の対象
      2. 事業者区分
    3. ③ 廃棄物処理法
  6. 鍍金・表面加工業に関連する環境法令
    1. ① 特定施設・除害施設の確認
    2. ② 水質汚濁防止法/土壌汚染対策法
    3. ③ 毒物及び劇物取締法
    4. 毒物及び劇物取締法|一般的な要求事項
      1. 表示(容器・保管場所)
      2. 盗難・紛失の防止
      3. 「販売譲渡」の規制と業務形態
  7. 化学薬品業に関連する環境法令
    1. ① 消防法
    2. ② 労働安全衛生法(有機則・特化則)
    3. ③ PRTR法(化管法)
    4. ④ 化学物質審査規制法(化審法)
    5. ⑤ GHS分類対応ラベルの確認
  8. 製造業全般に関連する法令
    1. ① フロン排出抑制法
      1. 第一種特定製品 管理者(所有者)の責務
    2. ② 廃棄物処理法(チェック方法)
    3. ③ ボイラーを扱う場合の関連法令
      1. 大気汚染防止法(ばい煙発生施設)
    4. ④ その他の化学物質規制(製造業全般)
      1. 消防法
      2. 労働安全衛生法
      3. PRTR法(化管法)/化学物質審査規制法(化審法)
  9. 改正労働安全衛生法(2024年4月施行)の要点
      1. ― KEY MESSAGE ―
    1. ① 規制の枠組みが変わった
    2. ② 化学物質管理者の選任義務化
      1. 選任要件
    3. ③ 保護具着用管理責任者の選任義務化
    4. ④ 規制の構造(改正後)
    5. ⑤ リスク低減対策の優先順位
    6. ⑥ 審査におけるチェックポイント
  10. まとめ|環境法令を「線」でつなぐ視点
    1. 本記事を読む際の注意点
  11. 環境法令への対応にお困りの方へ

順法に関する審査基準(ISO14001/エコアクション21/KES規格)

まず前提として、ISO14001/エコアクション21/KES規格
審査における「不適合」の判定基準を理解しておく必要があります。

法違反の重大性に応じて、以下の三段階に整理されます。

重大な不適合

重大な法違反、記録データー等の捏造・改ざんが明白な場合

重大な法違反とは、現状を看過すれば健康被害を生じるか、または法違反が継続しておりそれにより環境汚染が発生しているか、
又は発生する可能性がある場合をいいます。

軽微な不適合

  • 適用を受ける法規の要求事項に対して一部順守していない場合
  • 組織にとって主要な又は基幹的な法規が漏れている場合

観察事項

  • 適用を受ける法規に関して行政機関から指導勧告等を受ける可能性がある状況
  • 基幹的以外の法規が漏れている場合(地方条例、業界規範等)

▶ 備考:法規制の順守について

  • 法規制への適合の維持と評価は、組織の責任である。
  • 審査機関は、EMSがこの点に関し機能しているとの信頼性を確認することにのみ絞って、サンプリング及び必要な点検を行う。
  • 審査機関は、組織が法規制上の適合を評価していること、及び該当する法規制に対し不適合があった場合に処置をとっていることを検証する。

審査時における法違反発見時のフロー

CASE A|実地審査で発見、審査チームが文書で指摘
組織が修正 or 組織が行政当局に報告 or 改善計画を行政に提出 ⇒ 審査継続

CASE B-1|確認/更新審査中に発見(一時的に発生)
審査期間中に適切な修正処置 ⇒ 審査継続

CASE B-2|確認/更新審査中に発見(継続的に発生)
監視システム改善を含め、審査期間中に改善 ⇒ 審査継続

建設業に関連する環境法令

建設業、特に「解体」工事は環境リスクが特に高い業種です。

粉じん、騒音、廃棄物など、複数の環境法令が同時に適用されます。
また、工事におけるマネジメントは原則として「元請」責任であることを忘れてはいけません。

① 大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業)

解体工事における石綿(アスベスト)飛散防止が中心となります。

法第18条等による特定粉じん排出等作業として、以下の手続が必要です。

  • 事前調査の記録、事前調査結果報告書(掲示義務)
  • 作業の届出、作業記録、作業完了報告書

② 建設リサイクル法(分別解体・再資源化)

一定規模以上の建設工事では、分別解体および再資源化が義務付けられています。

  • 分別解体の実施
  • 再資源化施設への搬入
  • 再資源化完了報告書の作成・保管

③ 廃棄物処理法

  • 建設廃棄物処理委託契約等は、工事案件ごとの契約が必要
  • 収集運搬業の許可を取得しているケースが多い(許可範囲の確認必須)
  • マニフェスト(管理票)の適正な交付・保管

産業廃棄物処理業に関連する環境法令

産業廃棄物処理業者は「排出者責任」だけでなく「処理業者としての責任」を併せ持ちます。

EMSの順守チェック項目が排出者責任だけになっていないか、改めて確認が必要です。

廃棄物処理法に基づく主要チェック項目

① 各種基準の順守

  • 保管基準・収集運搬基準・処分基準の順守
  • 保管場所の基準、処理施設の基準(大気汚染防止法/水質汚濁防止法とも連動)
  • 許可の申請・更新

② 帳簿の整理・保管

  • 処理業者には帳簿の備付け義務があります(法第7条第15項等)
  • マニフェストB1票・C2票/C1票が、排出事業者ごと、廃棄物の種類ごと、日時順に整理されている場合は、マニフェストを帳簿とみなせる
  • 帳簿は事業場ごとに備え、5年間保存

造園業に関連する環境法令

造園業は一見「自然と共にある」業種ですが、農薬の使用・保管剪定屑(木屑)の廃棄物区分に関して、思わぬ法令適用が潜んでいます。

① 毒物及び劇物取締法に基づく農薬の管理

2001年の通知に基づき、農薬の管理について以下が求められています。

  1. 農薬の保管管理徹底及び盗難、紛失の防止に万全を期すこと。
  2. 万一、盗難、紛失事故が発生した場合は直ちに警察署に届け出ること。
  3. 毒物又は劇物に該当する農薬については、その規制に準じること。

② 廃棄物処理法|剪定屑の区分

同じ「造園業」でも、業態によって剪定屑の廃棄物区分が変わります。これは見落としやすい重要ポイントです。

業態剪定屑の区分
造園工事業(庭園、公園、緑地等の築造)産業廃棄物
造園業(主として請負で築庭、庭園・花壇の手入れなど)一般廃棄物

同じ事業者でも、受注内容によって両方が混在することがあります。
業務ごとに区分判断・処理ルートを切り分けるのが正解です。

印刷業に関連する環境法令

デジタル化の波で業態が一変した印刷業ですが、過去の特定施設の取り扱い容器包装リサイクル法の適用という二つの観点で、注意すべき法令があります。

① 水質汚濁防止法/土壌汚染対策法

かつて印刷業では、自動式フィルム現像洗浄施設、自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設などの特定施設が設置されていました。
現在ではほぼ廃止されていますが、廃止時の手続きが法令上求められます。

STEP 1特定施設廃止届の提出

STEP 2土壌汚染状況調査結果報告書の提出 
or 調査義務一時免除の確認申請書の提出

② 容器包装リサイクル法

受注品(生産物)にパッケージの印刷・加工が含まれる場合、「特定容器包装製造事業者」に該当する可能性があります。

特定容器包装の対象

  • 紙製容器包装、プラスチック製容器包装、ガラス製容器、PETボトル
  • 市販商品の容器または包装(業務用、試供品などの容器包装は非該当)
  • 商品の利用に際して廃棄される容器または包装
  • 緩衝材なども対象(Yシャツの蝶キーパーなども対象)

事業者区分

  • 食品メーカーなど市販商品の製造販売/販売者 ⇒ 特定容器包装利用事業者
  • 包材メーカー・印刷会社など ⇒ 特定容器包装製造事業者の可能性
  • 商流(委託・売買形態)により、変動あり
  • 規模要件:社員21人以上 または 売上2億円以上(製造業の場合の例)

③ 廃棄物処理法

  • 事業場から出る紙くずは、全て産業廃棄物(法定業種に該当)
  • 有価物化(古紙売却など)が可能

鍍金・表面加工業に関連する環境法令

鍍金・表面加工業は、特定施設・劇物・排水処理が同時に絡む、環境法令の複合適用業種です。

① 特定施設・除害施設の確認

  • 電気めっき施設、酸又はアルカリによる表面処理施設、など
  • 除害施設(排水処理施設)の確認

② 水質汚濁防止法/土壌汚染対策法

  • 特定施設の届出(廃止の場合は、印刷業と同様の手続き)
  • 有害物質を取り扱う施設は、構造基準・点検義務あり

③ 毒物及び劇物取締法

  • 製造(エッチングや剥離)のための特定施設で使用する薬剤
  • 排水処理施設にも劇物あり(中和用の酸・アルカリ)

毒物及び劇物取締法|一般的な要求事項

表示(容器・保管場所)

「医薬用外毒物」(赤地に白文字)/「医薬用外劇物」(白地に赤文字)の表示が必要です。

盗難・紛失の防止

  • 施錠管理、アクセス制限、入出庫管理、こまめな棚卸
  • 盗難・紛失時の処置(通報) ⇒ 遅滞なく警察に届出
  • 誤飲の防止 ⇒ 容器の限定(ペットボトル等への移し替え禁止)

「販売譲渡」の規制と業務形態

子会社への原材料供給など、商流の組み方によって規制(義務)の重さが変わります。

化学薬品業に関連する環境法令

化学薬品業は、化学物質規制の「集合点」です。複数の法令が重層的にかかるため、どの法律でどの物質をどう管理するかを体系的に押さえる必要があります。

① 消防法

  • 危険物貯蔵所… 表示された危険物以外のものを保管してはならない
  • 危険物の指定数量…(倍数表示あり)最大保管量の実数表示を推奨
  • 指定可燃物… 紙・樹脂など 1スペースに3t以上の保管

② 労働安全衛生法(有機則・特化則)

  • 種別表示、作業主任者の選任、局所排気装置
  • 特定健診(特殊健康診断)、作業環境測定
  • 2024年4月施行の法改正により、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任、リスクアセスメントが義務化されました。

③ PRTR法(化管法)

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に基づくPRTR制度です。

2023年4月1日施行の改正で、対象物質が大幅に変更されました:

  • 第一種指定化学物質:462物質 → 515物質
  • 特定第一種指定化学物質:15物質 → 23物質
  • 第二種指定化学物質:100物質 → 134物質

④ 化学物質審査規制法(化審法)

化学物質の製造・輸入時の審査と、製造・使用の規制を定める法律です。第一種特定化学物質、第二種特定化学物質などの区分があります。

⑤ GHS分類対応ラベルの確認

世界調和システム(GHS)に基づく9つのピクトグラムを正しく識別できることが、すべての出発点です。

製造業全般に関連する法令

業種を問わず、製造業のほぼすべてに該当する重要法令を整理します。

「うちには関係ない」と思い込んでいる法令ほど、棚卸しが必要です。

① フロン排出抑制法

業務用エアコン、冷凍冷蔵機器など、第一種特定製品を所有・使用する全事業者が対象です。

第一種特定製品 管理者(所有者)の責務

  • 適切な場所への設置等
  • 【平常時】機器の点検
    • 簡易点検:1回/3か月(全機器対象)
    • 定期点検:1回/1年 or 1回/3年(定格出力による。圧縮機の電動機の定格出力 7.5kW以上の冷蔵冷凍機器、50kW以上の空調機器など)
  • 【廃棄時】都道府県に登録された第一種フロン類充塡回収業者に委託
  • フロン漏洩時の措置(漏洩量の算定・報告 等)

② 廃棄物処理法(チェック方法)

排出事業者として、廃棄物処理法の順守を確認する手順は次のとおりです。

STEP 1|管理表交付状況報告書を先ず確認
マニフェスト等チェックする廃棄物・委託先を選定(廃プラ、特管産廃等)

STEP 2|選定した委託先のマニフェスト確認
整理ファイリングされ、照合確認されているか?
廃棄物の種類・中間処理の方法・最終処分の場所は明確か?

STEP 3|選定した委託先との契約書確認
マニフェストに記載された内容と整合しているか?

STEP 4|選定した委託先の許可証を確認
マニフェスト・契約書の内容が許可の範囲内か?

③ ボイラーを扱う場合の関連法令

ボイラーの設置・使用は、複数の環境法令と労働安全衛生関連法令にまたがります。

大気汚染防止法(ばい煙発生施設)

2022年10月1日施行の政令改正により、ボイラーの規模要件が大きく変わりました:

  • 伝熱面積」の規模要件を撤廃
  • 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に変更(バーナーを持たないボイラーも規制の対象に)
  • 燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上のボイラーは、ばい煙発生施設として規制対象
  • 新たに対象となったボイラーは、30日以内にばい煙発生施設使用届出書の提出が必要

▶ ボイラー関連で確認すべき主な法令

  • 大気汚染防止法:ばい煙発生施設の届出、排出基準、ばい煙量・濃度の測定(NOx、SOx、ばいじん 等)
  • 水質汚濁防止法:ボイラーブロー排水が特定施設からの排水に該当する場合あり
  • 騒音規制法/振動規制法:特定施設として届出対象になることあり(自治体条例にも注意)
  • 労働安全衛生法(ボイラー及び圧力容器安全規則):ボイラー検査証、ボイラー技士の選任、月例点検・性能検査
  • エネルギー使用合理化等に関する法律(省エネ法):エネルギー使用量の把握・報告
  • 地球温暖化対策推進法:温室効果ガス排出量の算定・報告(特定排出者の場合)
  • 消防法:燃料が危険物(重油・灯油等)の場合、危険物取扱者の選任、貯蔵所の許可

④ その他の化学物質規制(製造業全般)

消防法

  • 危険物貯蔵所… 表示された危険物以外のものを保管してはならない
  • 危険物の指定数量…(倍数表示あり) 最大保管量の実数表示を推奨
  • 指定可燃物… 紙・樹脂など 1スペースに3t以上の保管

労働安全衛生法

有機則・特化則 ⇒ 種別表示、作業主任者の選任、局所排気装置、特定健診、作業環境測定(詳細は次章)

PRTR法(化管法)/化学物質審査規制法(化審法)

第一種指定化学物質を一定量以上取り扱う事業者は、年1回の届出義務あり。

改正労働安全衛生法(2024年4月施行)の要点

― KEY MESSAGE ―

2022年5月の労働安全衛生規則改正により、新たな化学物質規制の体系が示されました。

2024年4月1日に全面施行され、化学物質管理は従来の「法令遵守型」から「事業者による自律的管理」へと大きく舵が切られました。

① 規制の枠組みが変わった

従来の規制は、有機則・特化則などの「個別規則」で約123物質を細かく規制する方式でした。

しかし、化学物質による休業4日以上の労働災害の約8割は、特別規則の対象外の物質が原因でした。

そこで、GHS分類で危険性・有害性が確認された約2,900物質を順次「リスクアセスメント対象物」とし、
事業者が自らリスクを評価・管理する仕組みに転換されました。

項目改正前改正後(順次拡大中)
ラベル表示・SDS交付の義務対象674物質2,900物質へ順次拡大
リスクアセスメント実施義務対象674物質同上
管理の方式特別規則による個別規制(措置基準が法令で定められている)自律的管理(リスクアセスメントに基づくばく露濃度低減)
化学物質管理者選任義務なし選任義務化(事業場ごと)
保護具着用管理責任者選任義務化(保護具を使用させる事業場)

② 化学物質管理者の選任義務化

リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場では、
業種・規模・量に関わらず化学物質管理者を選任しなければなりません。

事業場ごと(会社単位ではなく工場や営業所ごと)の選任が必要です。

選任要件

  • リスクアセスメント対象物の製造事業場:専門講習(厚生労働大臣告示第276号)の修了者
  • 製造事業場以外:資格要件なし(ただし専門講習受講を推奨)

③ 保護具着用管理責任者の選任義務化

化学物質管理者を選任した事業者で、リスクアセスメント結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、
保護具着用管理責任者の選任が必要です。

  • 有効な保護具の選定、フィットテスト
  • 使用状況の管理、メンテナンス、有効期限管理
  • 「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任

④ 規制の構造(改正後)

⑤ リスク低減対策の優先順位

リスクアセスメントの結果、リスクレベルが高い場合(IV・III)は II・I に下げるため、以下の優先順位で対策を実施します。

  1. 有害作業を無くす(作業の変更/代替化など)
  2. 隔離(別室オペレーション/ロボット作業など)
  3. 設備的緩和策(局所排気設備/ドラフトチャンバーなど)
  4. 保護具の装着【残された最後の手段】

⑥ 審査におけるチェックポイント

EMSの審査・内部監査では、以下が主なチェックポイントとなります。

まとめ|環境法令を「線」でつなぐ視点

環境法令は、ひとつひとつが独立した規制ではなく、相互に関連し合うネットワークとして捉えるのが実務的です。

本記事を読む際の注意点

  • 本記事に記載した環境法令やそれに基づく特定施設などは、網羅したものではなく、ごく一部です。
    事業の実態に応じて、地方条例・業界基準も含めた個別の点検が必要です。
  • 届出の書類や点検記録などの内容を細かくチェックしようということではありません。
    組織の管理の仕組み(順守チェック表など)にその法令が含まれていて、要求事項が明確になっているかをチェックしましょう。
  • 審査で環境データの改ざんを発見するのは困難ですが、改ざん可能な、改ざんしやすい仕組みかどうかは判定できます
    改ざんの「しにくさ」を仕組みで担保する発想が重要です。

環境法令への対応にお困りの方へ

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